「離島振興のための議員連盟」規約
【名称】
第1条 本連盟は、「離島振興のための議員連盟」と称する。
【目的】
第2条 本連盟は、離島の振興と自立を目指すためのあらゆる施策を検討し、実現することを目的とする。
【会員】
第3条 本連盟はその趣旨に賛同する国会議員をもって構成する。
【役員】
第4条 本連盟の役員は、代表世話人、幹事、顧問などを置くことができる。
【事業】
第5条 本連盟は第2条における目的を達成するために必要な事業を行う。
【会費】
第6条 本連盟は会費を徴収しない。
【総会】
第7条 本連盟の総会は年1回とし、必要に応じて臨時総会を開くことができる。
【改正】
第8条 本規約は総会において改正することができる。
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