• 「離島振興のための議員連盟」規約

    【名称】

    第1条 本連盟は、「離島振興のための議員連盟」と称する。

    【目的】

    第2条 本連盟は、離島の振興と自立を目指すためのあらゆる施策を検討し、実現することを目的とする。

    【会員】

    第3条 本連盟はその趣旨に賛同する国会議員をもって構成する。

    【役員】

    第4条 本連盟の役員は、代表世話人、幹事、顧問などを置くことができる。

    【事業】

    第5条 本連盟は第2条における目的を達成するために必要な事業を行う。

    【会費】

    第6条 本連盟は会費を徴収しない。

    【総会】

    第7条 本連盟の総会は年1回とし、必要に応じて臨時総会を開くことができる。

    【改正】

    第8条 本規約は総会において改正することができる。